札幌市の定建築物定期報告は「株式会社 北工房」にお任せ下さい。設計事務所の確かな技術と経験で、アフターフォローまでしっかり対応。特定建築物定期報告の無料相談も行っております。定期調査・定期検査お気軽にご相談ください。
住宅の関連情報
住宅(じゅうたく)は、人の居住を用途とする建築物。「住居」とも言う。生活範囲となる環境を含める場合もある。
ひとつの敷地に一世帯が居住する「一戸建(て)」(戸建(て)、個人住宅とも言う。建築基準法においては専用住宅)と、複数世帯が居住する「集合住宅」(建築基準法においては共同住宅)とに大別される。また、自己が所有し居住する持ち家と、他人が所有する住宅を借りて居住する貸家(貸間)・賃貸住宅に分けることもできる。
その形には、社会の変化に応じて流行もあり、和風住宅、洋風、欧風住宅といった呼び名があり、また、高齢者の在宅ケアなどのための同居する人が増えるようになり、二世帯、三世帯住宅や、高齢者住宅、バリアフリー住宅といった呼称も出てきた。
※テキストはWikipedia より引用しています。
特殊建築物の所有者に対しては、定められた期間ごとの報告義務が生じます。提出は建築基準法によって定められており、所有者は、建物の種類によって1年もしくは3年に一度の割合で「特殊建築物定期報告書」として担当行政に提出をする必要があります。通常、報告時期が近付くと行政から報告の通知が行われ、報告は有資格者であることが求められるために、一般的には1級建築士の存在する設計事務所に依頼されます。建物規模によっては2級建築士に依頼されたり、建築基準適合判定資格者や特殊建築物等定期調査資格者の在籍する事務所に依頼されるケースもありますが、多くは1級建築士の在籍する設計事務所が利用されています。定期報告通知はクライアントが存在自体を知らないことも多く、建ててから時間がたって来ることもあり対処に戸惑うこともあります。的確に処理するためにも信頼できる事務所を選ぶ必要があり、札幌市にある株式会社北工房はその中の1つになります。北工房は1級建築事務所として登録をしているために定期報告業務を安心して依頼することができ、メリットは調査後のアフターフォローまで対応できることです。例えば、修繕箇所の指摘、処置方法、修繕依頼先、費用などトータルサポートがあり、さらに報告に関係しない内容があったとしても相談から問題の解決を図ることもできます。北工房への依頼は、まず、電話やメールで行うことが可能です。打合せから見積り提出、調査・依頼を経て報告書作成が一連の流れになり、ここではポイントの1つに設計図書の有無があります。初めての定期報告では期間が立っていないことから図面はあるものの、相応の期間が経過しているケースでは散逸しているケースも多く、図面が無い分調査には費用がかかります。調査費用は、あくまでも見積りをした上で提示が行われますが、北工房では目安となる金額を掲げており、例えばマンションの場合、2000㎡までは55000円、2001~3000㎡までが60000円、3000㎡以上に関しては別途見積りとなります。費用には報告書作成料・提出料が含まれており、地域、建物種類に限らず依頼できます。